今回はこんな悩みを解決していきます。
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フリーランスになるには開業届は必要?
フリーランスになるには開業届は必要なのでしょうか?
実はフリーランスとして仕事を始める際、必ずしも開業届けは必要ではありません。
開業届を提出しなかったからといって、罰則を受けることもありません。
細かいことを言うとフリーランスの人が税務署に開業届を出した場合、その人は個人事業主として扱われます。
また、開業届を出すことによってメリットを受けることができます。
開業届を出すメリット
フリーランスが開業届を出すと得られるメリットとはなんでしょうか?
それは主に以下の4点になります。
- 青色申告ができる
- 社会的信用が生まれる
- 赤字の繰り越しができる
- 家族に支払う給料を経費にできる
青色申告ができる
フリーランスが開業届を出すことによって得られる最大のメリットは青色申告ができることです。
確定申告をする際には白色申告と青色申告の2種類があります。
青色申告をすることによって、最大65万円の特別控除が受けることができます。これが大きなメリットなのです。
控除の額が大きいと支払う税金の額が少なくなます。
社会的信用が生まれる
フリーランスは開業届を出すこ際に屋号を記載することができます。
名刺に屋号を記載することによって、受け取った相手は、個人名だけが記載された名刺よりも安心します。
また、開業届を出すことによって、あなたはひとりの事業主だということを社会に認知されます。
そうすると事業用の銀行口座やビジネスカードが作れたり、融資を受けられる可能性も高くなります。
赤字の繰り越しができる
事業を行って赤字になった場合、その年は所得税を支払う必要がありません。
青色申告をすることにより、前年の赤字を次の年に繰り越して計上できるため、余計な税金の支払いを減らせるのが大きなメリットです。

家族に支払う給料を経費にできる
青色申告の場合、家族への給与を「青色申告専従者」として届け出ることで、給与分を経費として計上できます。
白色申告は「配偶者の専従者給与は年間86万円まで、配偶者でなければ専従者一人につき50万」と決められていますが、青色申告はそういった定めがありません。
開業届を出すタイミング
フリーランスが開業届を出すタイミングは「事業の開始等の事実があった日から1月以内」と国税庁のホームページに記されているので、早めに出しておくといいでしょう。
開業届を出さなかったからといって、罰則を受けることはありませんが青色申告などのメリットを受けられなくなりますのでご注意を。
開業の手続きは税務署に行って、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出したら完了です。
開業届だけでなく、所得税の青色申告承認申請書も忘れずに、必ずいっしょに提出しましょう。
開業届の入手方法
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は国税庁のホームページからダウンロード可能です。PDFファイルでダウンロードできるようになってます。
開業届の書き方
開業届の書き方
- 個人事業の開業・廃業等届書:「開業」を○で囲む
- 住所の所轄税務署名を記入
- 書類の提出日を記入
- 業務を行う場所の住所を書く
- 氏名の記入と押印
- 生年月日を記入
- マイナンバーを記入
- 営む業種を記入
- お店の名前など事業をする上での呼称を記入(任意なので無記入でもOK)
- 届出の区分:開業を○で囲む
- 開業日を記入
- 青色申告を行う場合は、「青色申告承認申請書」を「有」にチェック
- 「消費税の課税事業者選択届出書」の欄は基本的には無にチェック
- 事業概要:具体的な事業の内容を記入
- 給与等の支払いの状況:1人で事業をしている方は飛ばしてOK
開業届を提出
開業届は住所の所轄税務署へ提出を行います。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の税務署名も提出先と同じものにしましょう。
税務署の所在地を知りたい方は、国税庁のホームページで確認できますので調べてみてください。
青色申告を行う場合は「開業届」と「青色申告承認申請書」をいっしょに提出すると、別の日に持って行く手間が省けます。
また家族に給料を支払うには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。